教育訓練支援給付金制度は、「専門実践教育訓練給付金」とセットで受給することができる制度です。
支給者の条件は?
・専門実践教育訓練を初めて受講する方
・一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
・受給資格確認時に離職中であること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
・会社役員、自治体の長に就任していないこと
・教育訓練給付金を受けたことがないこと(あるいは教育訓練給付金を受けたことがあるが、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あること。また、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していること)
支給額について
原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付)の日額を算出し、その80%相当額を日額で支給されます。(上限があります)
※教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。なお、失業手当給付中は支給されません。
例 教育訓練支援給付金 = 基本手当日額 × 80%
基本手当日額 = 賃金日額 × 50~80%
すでに雇用保険受験資格証を持っている人は19番に記載しており、その80%が受給されます。
支給してもらうには〜受講前の手続き
受講開始(学校が始まる)1ヶ月前までにハローワークに行き、必要な書類を提出し、受給認定確認をしてもらい、受給資格確認の決定があったときは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」をもらうことができる。
そのために必要な提出書類
✅教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
ハローワークのネット申請も可能。指定番号のは学校に確認必要
✅離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格
者証)
✅基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
✅本人・住居所確認書類
✅専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の手続を先に行ってある場合、教
育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給
付金受給資格者証」)
支給給付認定後の申請手続きの方法〜ハローワークにて〜
①教育訓練支援給付金の支給を受けるには、2か月ごとに住居所管轄のハローワークに出頭し、失業の認定を受ける
②2ヶ月おきに必要な書類を持っていく
自分で作成するのではなく必ず学校側に記入してもらい、出欠日を書いてもらう、8割に達していない場合は給付金は受け取れない
就職の申告については本人が記入し、失業していることを証明する。
本人が必ずハローワークに行くことが原則、裏側に証明写真があるので確認されます。
まとめ
ここまでをまとめるとこの給付金は教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受給資格がある失業者の生活面を支援する給付金です。
教育訓練支援給付金を受給するには、給付金の受給資格を確認する時点で失業していることが条件となり、教育訓練支援給付金の支給単位期間は2ヵ月間となります。
2ヵ月ごとに指定された認定日にハローワークに行って、直近2ヵ月間に失業していたことを認定してもらうことで支援給付金を支給してもらえます。
給付してもらった感想。
たった2ヶ月間と思うかもしれませんが、無収入であった私にとってはとても助かった給付金でした。
ハローワークに通うのは、時間が限られており大変でしたが、少しでも役に立つなら少しの面倒くらいと思います。
看護師や他の業種なら、専門実践給付金の期間も伸び、調べてみるとたくさんの資格がありました。
給付金については自分で調べないとなかなか教えてもらえない現状もあると思いますので、機会があればぜひハローワークに出向き教えてもらうのも1つかなと思います。
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